任意整理と家族への影響に関するQ&A
- Q任意整理をすることで、家族に取り立てが行くことはありますか?
- Q家族の稼ぎが多い場合、任意整理はできませんか?
- Q任意整理をすると、子どもが奨学金を借りられなくなるのでしょうか?
- Q任意整理をすると家族の仕事に影響が出ますか?
Q任意整理をすることで、家族に取り立てが行くことはありますか?
A
そもそも家族に対して取り立てがなされることは多くありませんし、弁護士に任意整理を依頼し、弁護士から貸金業者等に対して受任通知が送付された後は、貸金業者等から家族に取り立ての連絡がなされることはないと考えて差支えありません。
貸金業者等は、受任通知を受け取ったあとの取り立ては禁止され、弁護士を通じてのみ債務者の方と連絡をすることになるためです。
ただし、債務者の方の保証人となっている家族がいる場合には、その家族の方に対して残債務相当額を支払うよう連絡がなされます。
Q家族の稼ぎが多い場合、任意整理はできませんか?
A
任意整理の当事者は、あくまでもお金を借り入れた債務者の方と、債権者である貸金業者等です。
そのため、家族の収入は、任意整理の可否には関係がありません。
任意整理をされる債務者の方の収入が少ない場合、むしろ収入が多い家族に弁護士費用や返済原資の支援を受けられれば、より円滑に任意整理を進められる可能性があります。
Q任意整理をすると、子どもが奨学金を借りられなくなるのでしょうか?
A
親が任意整理をしても、子どもが奨学金を借りることができなくなるということはありません。
奨学金を借りるのは、あくまでも子どもですので、親の経済状況は関係がありません(むしろ、経済的に余裕がない家庭の子こそ、奨学金の借入れが必要であるとも考えられます)。
ただし、親が債務整理中である場合には、子どもの連帯保証人にはなれないことがあります。
このような場合には、機関保証を選択することで、子どもは奨学金を借りることができるようになります。
Q任意整理をすると家族の仕事に影響が出ますか?
A
任意整理をしたとしても、家族の方の仕事に影響が生じるということはないとお考えいただいて大丈夫です。
任意整理は、債務者の方と貸金業者等との間でのみ行われるものですので、家族の勤務先に連絡がなされるというようなことも通常ありません。
また、任意整理をしたことを家族の勤務先に知られるということも基本的にありませんので、任意整理を理由に家族の方が不利益な待遇を受けるということもありません。


























